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就労移行支援

就労移行支援とは

就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスのひとつです。原則24カ月(2年)の期間、ご利用できます。就労移行支援事業所は、企業等で働きたい障害のある方に対して、働くために必要な知識と能力を高める場所です。具体的には、下記のような支援を通して障害のある方の就労支援を行います。

  • 希望する就職に必要な知識と能力を身につける職業訓練
  • 履歴書や応募書類の添削、模擬面接などの就職活動サポート
  • 就職に関する相談や支援
  • 求職活動に関する支援
  • ご本人の適性に合った職場探しやアドバイス
  • 企業における職場実習などの機会の提供
  • 就職後の職場定着のための支援
  • その他必要な支援

就労移行支援事業所の対象者

企業等への就職を希望する18歳以上65歳未満の障害や難病のある方がご利用いただけます。
対象障害は下記に一部記載いたします。

  • 精神障害

    統合失調症、うつ病、躁うつ病(双極性障害)、不安障害、適応障害、てんかん、アルコール依存症など

  • 発達障害

    注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)、アスペルガー症候群、自閉症、広汎性発達障害など

  • 身体障害者

    難聴・聴覚障害・視覚障害・肢体不自由・内部障害など

  • 知的障碍者

    知的障害など

  • 難病・その他

    その他難病(障害者総合支援法の対象疾病)

このほかにもさまざまな障害のある方にご利用いただいております。
障害者手帳をお持ちでない方でも、自治体等の判断によってご利用いただくことも可能です。

就労移行支援事業所の利用料金について

障害福祉サービスのご利用者が負担する料金は、サービス提供費用の1割を上限として、世帯の所得に応じて月ごとの負担上限額が設けられています。自己負担額は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

※就労移行支援事業所ウェルビーを利用されている9割以上の方は、利用料金を負担することなくご利用いただいております。ご利用料金に関しての詳細は、お住まいの障害福祉サービスの受給者証(訓練等給付)を発行する窓口や担当部署にお問い合わせください。
厚生労働省の障害福祉サービス等の「障害者の利用者負担」について、詳しくはこちらをご覧ください。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)。
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(注1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

相談支援

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自立訓練

ご利用までの流れ

  • 1

    お問い合わせ

    ご利用を検討される方やご質問のある方は、センターまでお電話またはメールなどでお問合せください。些細な疑問でも結構です。
    どうぞお気軽にご連絡ください。

  • 2

    施設見学

    施設を見学していただき、センターの雰囲気やプログラム内容をご確認いただけます。

  • 3

    体験利用

    お好きな曜日、お時間に何度でも体験していただくことが可能です。
    体験後、面談を実施し、ご本人の将来の希望や目標、不安や課題についてお伺いし、状況や利用について整理します。

  • 4

    受給者証申請

    受給者証のない方は、お住いの自治体に障害福祉サービス受給者証の申請を行っていただきます。
    ※申請方法などについてもサポート致しますのでご安心ください。

  • 5

    受給者証交付

    自治体より支給決定の通知があり、受給者証が交付されます。

  • 6

    利用開始

    正式に契約し、自立訓練(生活訓練)の利用を開始いたします。
    ※受給者証が交付されるまで、引き続き何度でも体験利用を続けていただけます。

※障害者手帳をお持ちでない方についても、自立支援医療等と同様の基準でサービスを受けることができます。
詳しくは、センターにお問い合わせください。

就労定着支援

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